法人設立登記後に必要な届出の全手順をまとめました!

法人を新設しました。

法人の設立は、法務局への登記申請だけでは完了しません。登記完了後、税務署、都道府県事務所、年金事務所など行政機関への届出も必要です。

これら届出について少しでも調べたことがある人には共感してもらえると思いますが……

なにから手を付けたらよいかわからない!

しかし、よくわからなくても、面倒でも、利益を生まなくても、やらないわけにはいきません。であれば、せめて効率的に片付けたいものです。

ということで、私が行った「法人登記後に必要な届出の全手順」をまとめておきます。これから届出をする人の参考になれば幸いです。

それでは早速、始めましょう。

1.各届出の期限と必要書類は?

1-1.主要な届出の期限

税務署、都道府県事務所、年金事務所などへの届出を行いますが、それぞれに届出期限が設けられています。

主要な届出の期限は下表のとおりです。
届出の詳細は後述しますので、ここでは期限のイメージを持ってもらうだけで構いません。

届出先届出名届出名
税務署法人設立届出書2か月以内
税務署給与支払い事務所等の開設届出書1か月以内
都道府県事務所法人設立届出書15日以内
市区町村役所法人の設立(設置)変更等申告書30日以内
年金事務所新規適用届5日以内
年金事務所被保険者資格取得届5日以内

※都道府県事務所と市区町村役所(役場)への届出名や期限は自治体によって異なりますが、大差はありません。
※あくまで主要なものであり、この他にも届出はあります。

このページにおける「設立日」とは「登記を申請した日」です(登記が完了した日ではありません)。設立日は登記事項証明書(登記簿謄本)にも記載されています。

1-2.届出期限を守ることは難しい

年金事務所への届出期限は「設立日から5日以内」ですが、結論から言ってしまえば、この届出期限を守ることは難しいです。

……いやいや、私が怠け者だからとか、そういうことではありません。

理由は、届出に添付しなければならない書類を入手できるのが、設立日(登記申請日)から2~3週間後だからです。
※地域や時期など法務局の混み具合によって変動します。

2週間後にしか入手できない書類を添付しなければならないのに、届出期限は5日後?……私のような真面目な人ほど混乱する仕様です。

新規適用の手続き(年金事務所)

出典: 新規適用の手続き|日本年金機構

※「事実発生から5日以内」と表示されていますが、つまりは「設立日から5日以内」です。

というわけで、すべての届出期限を「遅滞なく」と読み替えてよいと思います。年金事務所の方がこの矛盾に気づいていないわけはないし、同様の問い合わせは多いでしょうし。

登記完了後、遅滞なく登記事項証明書を入手して、遅滞なく関係各所に届出する!と心得ましょう。

1-3.届出作業に必要な書類

前記のとおり、各届出には添付しなければならない書類があります。
言い換えると、それら書類が手元にある状態でなければ、届出作業(書類の作成含む)を完遂できません。

よって、次の書類を手元に揃えてから作業をするようにしましょう。

必要書類1 定款ていかん(登記申請時に作成したもの)
写し(コピー)を添付する届出(複数)がある。

必要書類2 登記事項証明書(登記簿謄本) 原本1通
原本を添付する届出(1つ)と、写しを添付する届出(複数)がある。
※登記事項証明書の種類は「履歴事項全部証明書」です。

登記事項証明書(履歴事項全部証明書)は、他の申し込み(法人口座の開設など)に必要となる場合もあります。届出に添付する前に余分にコピーやPDF化などしておきましょう。

以下は年金事務所への届出のみに必要な書類です。
言い換えると、上記書類が揃っていれば、年金事務所以外への届出作業は完遂できます。

必要書類3 法人番号指定通知書
自社の法人番号が指定(記載)されているものです。設立登記完了後1週間ほどで事業所所在地宛に郵送されます(つまり登記申請日から概ね3週間後)。

なお、法人番号指定通知書の到着を待てない場合、または、届かない場合(郵便局が当該所在地に当該法人が入居していることを把握していないと差し戻されることがある)、「国税庁法人番号公表サイトの画面(自社の法人番号、事業所名称、所在地が表示されている)を印刷したもの」でも代用できます。

つまり、最速で、「国税庁法人番号公表サイト」に自社情報が反映された時点で年金事務所への届出も完遂できます。

国税庁法人番号公表サイトの使い方

 

  1. 国税庁法人番号公表サイト」を開く。
  2. 自社を検索する。
  3. 検索結果から自社を見つけ、履歴等をクリック。
  4. 画面右下にあるこのページを印刷するをクリックして印刷。
登記事項証明書と登記簿謄本の違い
登記事項証明書と登記簿謄本は同じものです。
登記事務をコンピュータで処理している法務局で発行されるものが登記事項証明書、紙で処理(保管)している法務局で発行されるものが登記簿謄本と呼称されています。昔からの馴染みがある登記簿謄本と記載されている場合が多いですが、当サイトでは「登記事項証明書」で統一しています。

それでは、次項から、ひとつひとつ順番に片付けていきましょう。

2.税務署への届出

主に、国税(法人税、源泉所得税、消費税など)に関する届出です。

2-1.税務署への届出一覧

税務署に対する届出は10種類ありますが、すべてが必要というわけではありません。ほとんどの会社は1~4の届出のみで足りると思いますが、一応チェックしてください(個人事業主から法人成りする人は5も必要)。

届出必須の14に関する書類の作成方法は、次項で詳しく解説します。その他の書類が必要な場合、参考ページなどを参照して作成しましょう。
  1. 法人設立届出書 必須
    法人を設立したことの届出です。
    設立日から2か月以内
    ※添付書類も必要です(後述)。

     

    参考ページ[手続名]内国普通法人等の設立の届出|国税庁
    PDF法人設立届出書(PDF/102KB)

  2. 青色申告の承認申請書 推奨
    法人税の確定申告などを青色申告書によって申告するための申請です。申請しないと白色申告書での申告となり、欠損金の繰越控除、青色申告特別控除などの特典を受けられません。
    「設立日から3か月後の日」または「当該事業年度終了の日」のうちいずれか早い日の前日

     

    参考ページ[手続名]青色申告書の承認の申請|国税庁
    PDF青色申告の承認申請書(PDF/269KB)

  3. 給与支払事務所等の開設届出書 必須
    給与等(役員報酬含む)の支払いが発生する事務所(法人)などを設立したことの届出です。
    ※当初は給料等を0円に設定する予定であっても、いずれ必要になるのであわせて届出しておきましょう。
    設立日から1か月以内

     

    参考ページ[手続名]給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出|国税庁
    PDF給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書(PDF/341KB)

  4. 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 推奨
    源泉所得税(復興特別所得税)の納期限を年2回(7月10日、1月20日に6か月分ずつ支払い)に変更するための申請です。申請しないと年12回(毎月10日)に納付しなければなりません。
    ※小規模法人の事務作業の負担を軽減するための特例であり、給与支給人員が常時10人未満の法人のみ申請できます。
    期限なし(提出した日の翌月に支払う給与等から適用)

     

    参考ページ[手続名]源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請|国税庁
    PDF源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(PDF/104KB)

  5. 個人事業の開業・廃業等届出書 法人成りなら必要
    すでに個人事業主として届け出ている人が法人に成る場合に、個人事業を廃止する届出です。
    廃業日から1か月以内

     

    参考ページ[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続|国税庁
    PDF個人事業の開業・廃業等届出書(提出用・控用)(PDF/355KB) ※パソコンにダウンロードしてから画面上で入力できます。
    書き方書き方(PDF/155KB)

  6. 消費税簡易課税制度選択届出書 資本金1,000万円以上であり、計算方法を変更するなら必要
    消費税納付税額の計算方法を「原則課税」から「簡易課税」に変更するための届出です。「原則課税」のままでよければ届出は不要です。
    ※新設法人は、資本金1,000万円未満は消費税免税事業者、資本金1,000万円以上は消費税課税事業者となります。第3期目からは前々期の課税売上高が1,000万円以下なら免税事業者。
    新設法人(第1期)の場合、確定申告書の提出期限(事業年度終了月の翌々月の末日)まで

     

    参考ページ[手続名]消費税簡易課税制度選択届出手続|国税庁
    PDF消費税簡易課税制度選択届出書(PDFファイル/140KB)

  7. 消費税課税事業者選択届出書 消費税課税事業者に成るなら必要
    課税事業者に成るための届出です。免税事業者である資本金1,000万円未満の新設法人が第1期から課税事業者に成ることができます。
    ※課税事業者に成れば、「預かった消費税」より「支払った消費税」の方が多い場合は消費税の還付を受けることができます。例えば第1期目から高額な設備投資などをする(した)場合、課税事業者に成った方がお得なケースもあります。
    新設法人(第1期)の場合、確定申告書の提出期限まで

     

    参考ページ[手続名]消費税課税事業者選択届出手続|国税庁
    PDF消費税課税事業者選択届出書(PDFファイル/169KB)

  8. 棚卸資産の評価方法の届出書 評価方法を変更するなら必要
    棚卸資産の評価方法を「最終仕入原価法」から変更するための届出です(他に6種類あり)。「最終仕入原価法」のままでよければ届出は不要です。
    確定申告書の提出期限まで

     

    参考ページ[手続名]棚卸資産の評価方法の届出|国税庁
    PDF棚卸資産の評価方法の届出書(PDF/277KB)

  9. 減価償却資産の償却方法の届出書 償却方法を変更するなら必要
    減価償却資産の償却方法を「定率法」から「定額法」に変更するための届出です。「定率法」のままでよければ届出は不要です。
    確定申告書の提出期限まで

     

    参考ページ[手続名]減価償却資産の償却方法の届出|国税庁
    PDF減価償却資産の償却方法の届出書(PDF/352KB)

  10. 有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書 有価証券を取得し、算出方法を変更するなら必要
    減価償却資産の償却方法を「移動平均法」から「総平均法」に変更するための届出です。「移動平均法」のままでよければ届出は不要です。
    有価証券を取得した日の属する事業年度の確定申告書の提出期限まで

     

    参考ページ[手続名]有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出|国税庁
    PDF有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書(PDF/303KB)

いかがでしょうか。自社に必要な届出を把握できましたでしょうか。
次項では届出必須の1~4に関する書類の作成方法を解説します。

2-2.法人設立届出書の作成方法

法人設立届出書の作成

PDF法人設立届出書(PDF/102KB) ※添付書類も必要です(後述)。

法人設立届出書-税務署

○○税務署長殿:
管轄税務署を記入。
※管轄税務署は『税務署の所在地などを知りたい方』で検索。
※日付を記入するなら届出の持参日(発送日)です。私はいつも書きません。

本店又は主たる事務所の所在地:
登記事項証明書に記載されているとおりに記入。

納税地:
通常は上記と同じですから「同上」と記入。

法人名:
登記事項証明書に記載されているとおりに記入。

法人番号:
法人番号を記入(指定をまだ受けていない場合は記入しない)。
※登記事項証明書に記載されている「会社法人等番号」とは異なります。

代表者氏名:
代表者の氏名を記入。印鑑は法人の代表者印を押す。

代表者住所:
代表者の住所を記入。
※電話番号は前記本店のものと同じでも構いません。

設立年月日:
登記事項証明書に記載されている「会社成立の年月日」を記入。

事業年度:
定款に記載されている事業年度(会計期間)を記入。
※「自」は年度開始日、「至」は年度終了日です。

設立時の資本金又は出資金の額:
登記事項証明書に記載されているとおりに記入。

消費税の新設法人に該当することとなった事業年度開始の日:
設立時の資本金の額が1千万円未満の場合は記入しない。

事業の目的:
定款に記載されているもののうち主なものを略して記入。
※例えば私の場合、定款上の主なものは「情報処理サービス及び情報提供サービス等ウェブサービスの企画、開発、制作及び販売」ですが、本項には「ウェブサービスの企画開発業」と記入しました。この事業目的(事業種目)は様々な書類に記入しますので「○○○○業」のように簡潔な表現で統一しましょう。

なお、通常は「定款等に記載しているもの」と「現に営んでいる又は営む予定のもの」は同じですから下段は「同上」でも構いません。

支店・出張所・工場等:
支店、出張所、営業所、事務所、工場などがあればを記入。
※登記の有無にかかわらずすべて記入します。

設立の形態:
個人事業主が法人成りする場合は「1」を○で囲む。まったくの新設の場合は「5」を○で囲み、( )内に「新設法人」と記入。

設立の形態が1~4である場合の設立前の~:
前記で「1」を○で囲んだ場合、個人事業主の氏名、当時の納税地(届出住所)と事業内容を記入。

設立の形態が2~4である場合の適格区分:
前記で「1」または「5」を○で囲んだ場合は記入しない。

事業開始(見込み)年月日:
通常は設立年月日(登記事項証明書上の会社成立の年月日)を記入。設立したがしばらく寝かせる場合は開始見込み日を記入。

「給与支払事務所等の開設届出書」提出の有無:
提出しますので「有」を○で囲む。

関与税理士:
顧問税理士などがいれば記入。

添付書類等:
本届出に添付するものを○で囲みます。最低限であれば「1」「2」「4」です。

設立した法人が連結子法人である場合:
設立した法人に連結親法人があれば記入。

税理士署名押印:
本届出を税理士が作成した場合に署名押印してもらいます。

代表者印(1か所)を忘れない!

法人設立届出書の添付書類の作成

必要な添付書類は次のとおりです。

  • 定款の写し 必須
  • 株主(合同会社などの場合は社員)や出資者の名簿 必須
    Excelなどで自作(当サイト独自のテンプレートは後述)
  • 設立時の貸借対照表 必須
    Excelなどで自作(当サイト独自のテンプレートは後述)
  • 設立趣意書 設立時に設立趣意書を作成しているなら必要
  • 合併契約書の写し 合併によって新設されたなら必要
  • 分割計画書の写し 分割によって新設されたなら必要

※資本金1億円以上の法人は添付書類が2部ずつ必要です。
※平成29年4月1日以後、手続き簡素化に伴い、登記事項証明書の添付は不要となりました。

私が実際に使用した「株主名簿(社員名簿)」と「設立時の賃借対照表」のテンプレートは下記リンクからダウンロードできます。

 

株主名簿
社員名簿
設立時貸借対照表





※私はこれで通りましたが、免責にてご了承ください。

2-3.青色申告の承認申請書の作成方法

PDF青色申告の承認申請書(PDF/269KB)

青色申告の承認申請書-税務署

各項目:
前記「法人設立届出書」と同様に記入。
※法人番号は、指定をまだ受けていない場合は記入しない。

自平成○年○月○日 至平成○年○月○日:
法人税の申告を青色申告書によって申告したい事業年度を記入。

1 次に該当するときには~:
新設法人の場合、上から2番目の「この申告後、青色申告書を最初に~」にチェックし、設立日(登記事項証明書上の会社成立の年月日)を記入。

(1)帳簿組織の状況:
伝票又は帳簿名
法人税の申告時には、必要に応じて次のような帳簿を添付することになります。
現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳、預金出納帳、総勘定元帳、仕訳帳など。
本項には予定するものを記入すれば足りますので、必ず作成するであろう「総勘定元帳」と「仕訳帳」の2つを縦に並べて記入。

左の帳簿の形態
各帳簿の形態を記入。
例えば「会計ソフト」「3枚複写伝票」「大学ノート」「ルーズリーフ」などで、難しく考えず、予定する形態を記入すれば構いません。
※申告時に変更になっていても問題ありません。

記帳の時期
各帳簿の記帳時期を記入。
例えば「随時」「毎日」「1週間ごと」「毎月」などで、これも予定する頻度を記入すれば構いません。

(2)特別な記帳方法の採用の有無:
会計ソフトを利用する場合、電子計算機利用の「ロ」を○で囲む。

(3)税理士が関与している場合におけるその関与度合い:
顧問税理士などがいる場合、その関与度合いを記入。
例えば「総勘定元帳の記帳から一切の事務」「伝票整理から一切の事務」などです。

税理士署名押印:
本届出を税理士が作成した場合に署名押印してもらいます。

法人の代表者印(1か所)を忘れない!

2-4.給与支払事務所等の開設届出書の作成方法

PDF給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書(PDF/341KB)

給与支払事務所等の開設届出書-税務署

書類名:
本届出書は、開設・移転・廃止の兼用ですので、新設法人の場合は「開設」を○で囲む。

各項目:
前記同様に記入。
※法人番号は、指定をまだ受けていない場合は記入しない。

開設・移転・廃止年月日:
「開設」を○で囲み、設立日(登記事項証明書上の会社成立の年月日)を記入。

給与支払を開始する年月日:
当初は給料等を0円に設定するなど、上記開設年月中に給与の支払が開始されない場合に、給与の支払を開始した日(または開始予定日)を記入。
※開設年月中に開始される場合は記入しない。
※記入する場合、あくまで予定ですので目処で構いませんが、役員報酬は「定時同額給与(原則、事業年度内は額を変更できない)」ですから、次事業年度開始月の給与支払日を記入しておきましょう。

届出の内容及び理由:
新設法人の場合、「開業又は法人の設立」をチェックする。

給与支払事務所等について:
新設法人の場合、記入しない。

従事員数:
給与等を支払う人員数を職種別に記入。
※当初は給料等を0円に設定する人も含めた人員数です。

(その他参考事項):
個人事業主を廃止して法人成りする場合、その廃止した事業に係る事項を記入。
「事業主」「納税地」「整理番号」を記入すれば構いません。
※まったくの新設の場合は記入しない。

税理士署名押印:
本届出を税理士が作成した場合に署名押印してもらいます。

法人の代表者印(1か所)を忘れない!

2-5.源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の作成方法

PDF源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(PDF/104KB)

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書-税務署

各項目:
前記同様に記入。
※法人番号は、指定をまだ受けていない場合は記入しない。

給与支払事務所等の所在地:
本書上部に記入した「住所又は本店の所在地」と、「給与支払事務所等の所在地」が異なる場合は記入(同じ場合は記入しない)。

申請の日前6か月間の各月末の~:
本届出の日前6か月間について、各月末の「支給人員」と「支給金額」を記入するものです。
新設法人の場合は支給実績がないので記入しません。

1 現に国税の滞納~ 及び 2 申請の日前1年以内~:
国税の滞納や納付遅延がある場合や、本届出の日前1年以内に納期の特例の承認を取り消されたことがある場合に、その事項(事実)を記入するものです。
新設法人の場合は事実がないので記入しません。

税理士署名押印:
本届出を税理士が作成した場合に署名押印してもらいます。

法人の代表者印(1か所)を忘れない!

2-6.税務署への届出方法

届出書類の作成が完了したら、管轄税務署に、「持参(窓口)」または「郵送」にて届出します。
「法人設立届出書」と「青色申告の承認申請書」のみe-Taxでの届出もできますが、私はすべてを郵送で済ませました。

届出書の「控え用」を作る

各届出書は「提出用(正本)」と「控え用(副本)」の2部を用意すれば、控え用にも受付印を押してもらえます。

特に「法人設立届出書」の控え(要受付印)は、行政への届出や、法人口座の開設などの際に必要となる場合が多いので必ず用意しましょう。
※他の届出についても、いつ必要になるかわかりませんからあわせて用意しておきましょう。

「控え用」の作り方
押印まで完了した届出書をコピーするだけです(添付書類は提出用の1部のみでOK)。
コピーはモノクロで構いませんが、下図のように、控え用には「」と朱書きしておきましょう(手書きでOK)。

 

届出の控え

届出書類を確認する

次の書類が揃っていますか?

  • 法人設立届出書(正・副)
    • 定款の写し
    • 株主名簿(社員名簿)
    • 設立時の貸借対照表
  • 青色申告の承認申請書(正・副)
  • 給与支払事務所等の開設届出書(正・副)
  • 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(正・副)

※一般的な届出の場合です。状況によっては前記の他届出が必要な場合もあります。

届出する

持参する場合は、管轄税務署の窓口で提出しましょう。
その場で、控えにも受付印を押してもらえます。
※管轄税務署は『税務署の所在地などを知りたい方』で検索。

郵送する場合は、管轄税務署に郵送しましょう。
封筒に「法人設立届出書 在中」のように朱書きしておくと受領がスムーズです。

また、受付印が押された控えを返送してもらわなければなりませんので、次のものも同封しましょう。

  • 受付印を押した控えを返送してほしい旨を書いた送付状
  • 返送用の封筒 ※返送先住所を記入しておく
  • 返送用の切手 ※予め封筒に貼り付けておく

郵送する場合の送付状は下図のような簡易なもので構いません(以降作成する届出についても同様)。

法人設立届出書-税務署

……簡易じゃないって?根が真面目なものですから。

返送用の封筒はA4用紙が3つ折りで入る長形3号(82円切手)でも、折らずに入る角形2号(120円切手)でも構いません。ただし、税務署に郵送する際は折らずに入る角形2号の方が好ましいでしょう。
(私もこの2サイズの封筒を常備しています)

長形3号 amazonリンク
角形2号 amazonリンク
本項「税務署への届出」、後述の「都道府県税事務所への届出」及び「市区町村役所への届出」の3つを、いずれか1か所に提出すればよい市区町村もあります(他2か所には回付してくれる)。3つの書類を作成しなければならないことに変わりはありませんが、届出窓口が1か所で済むので、東京都ではない場合、管轄のウェブサイトなどを参照してください。
※特に神奈川県内に多いです(横浜市、川崎市、横須賀市など)

3.都道府県税事務所への届出

主に、法人住民税や法人事業税に関する届出です。

3-1.都道府県事務所への届出一覧

都道府県事務所に対する届出はひとつしかありません。……ほっとしますね。

  1. 法人設立届出書 必須
    法人を設立したことの届出です。
    事業を開始した日(設立日)から15日以内
    本項は東京都の場合です。書類名称や届出期限は都道府県によって異なります。
    ※添付書類も必要です(後述)。
    eLTAXで届出することもできます(本項では紙での届出方法を解説)。

     

    参考ページ①法人設立・支店設置・異動の際の届出|東京都主税局
    PDF法人設立・設置届出書
    Excel法人設立・設置届出書
    ※PDFを印刷して手書きしても、エクセルに入力して印刷しても構いません。いずれの場合も使用するのは「その2(都税事務所・支所提出用)」のみで他は不要です。

3-2.法人設立届出書の作成方法

本項では東京都の届出(書類)を基に解説します。他都道府県のものも同様ですが、管轄事務所のウェブサイトなども参照してください。

法人設立届出書の作成

法人設立届出書-都税事務所

書類(様式):
記入している書類が「その2(都税事務所・支所提出用)」であることを確認。
※同ファイル内にある他の書類(様式)は不要です。

書類名:
本届出書は、設立・設置の兼用ですので、新設法人の場合は「設立」を○で囲む。

○○都税事務所長殿:
管轄都税事務所を記入。
※管轄都税事務所は『都税事務所等一覧』で検索。

新たに法人を~:
新設法人の場合は「設立」を○で囲む。

各項目:
前記同様に記入。
※新設法人の場合、通常は「本店又は主たる事務所の所在地」と「納税地」は同じですから、「納税地」の欄は「同上」でも構いません。
※法人番号は、指定をまだ受けていない場合は記入しない。

送付先・連絡先:
都税事務所からの各種書類の送付先と、連絡先を指定することができます。
「本店所在地」「代表者住所」「その他」から選択しチェック。
「その他」にチェックした場合のみ、右欄にその所在地を記入。
※「本店所在地」「代表者住所」にチェックした場合は、所在地は記入しない(添付する登記事項証明書からわかるため)。

設立年月日:
新設法人の場合は「設立」を○で囲み、登記事項証明書に記載されている「会社成立の年月日」を記入。
※電話番号は前記本店のものと同じでも構いません。

事業年月日:
定款に記載されている事業年度(会計期間)を記入。

資本金又は出資金の額:
登記事項証明書に記載されているとおりに記入。

資本金等の額:
上記「資本金又は出資金の額」に、「法人税法施行令第8条第1項に定める全19項目の金額」を加算または減算した額です。
19項目には、株式の発行、合併、分割、準備金の資本組み入れなどがありますが、特殊なことをしていない新設法人の場合には「資本金又は出資金の額」と同額を記入。

地方税の申告期限の延長の~:
新設法人の場合、事業税と住民税、どちらも「無」を○で囲む。

従業者総数と市内従業者数:
役員、アルバイトなどを含めた従業者数を記入。
「従業者総数」には法人全体の数を、「市内従業者数」には本届出をする区市町村内の数を記入します(本店のみであれば数は同じになります)。

支店・出張所・工場等:
支店、出張所、営業所、事務所、工場などがあればを記入。
※登記の有無にかかわらずすべて記入します。

設立の形態:
個人事業主が法人成りする場合は「1」を○で囲む。まったくの新設の場合は「5」を○で囲み、( )内に「新設法人」と記入。

設立の形態が1~4である場合の設立前の~:
前記で「1」を○で囲んだ場合、個人事業主の氏名、当時の納税地(届出住所)と事業内容を記入。

設立の形態が2~4である場合の適格区分:
前記で「1」または「5」を○で囲んだ場合は記入しない。

届出内容に該当する□にチェックを~:
新設法人で本店のみの場合、上から3番目の「当該区市町村にのみ事務所等を有する法人」にチェック。

添付書類等:
本届出に添付するものを○で囲みます。最低限であれば「1」「2」です。
※下段の「オンライン登記情報提供制度利用の場合」については記入しません(理由は後述)。

関与税理士:
顧問税理士などがいれば、「氏名」や「事務所所在地」を記入。

設立した法人が連結子法人である場合:
設立した法人に連結親法人があれば記入。

税理士署名押印:
本届出を税理士が作成した場合に署名押印してもらいます。

事業種目:
製造業の場合は「製造業」にチェック。そうではない場合は「その他」にチェックし、統一してきた事業種目(○○○○業)を記入。
※普通法人の場合、「一般社団法人・一般財団法人である場合」と「公益法人等である場合」は記入しない。

代表者印(1か所)を忘れない!

法人設立届出書の添付書類の作成

必要な添付書類は次のとおりです。

  • 定款の写し 必須
  • 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の写し 必須

 

登記事項証明書は、「履歴事項全部証明書」(又は「閉鎖事項全部証明書」)を添付してください。なお、東京都へ提出する場合には写しで構いません。

出典: 『法人設立・設置届出書』 『異動届出書』 届出方法・添付書類について|東京都主税局

出典: 『法人設立・設置届出書』 『異動届出書』 届出方法・添付書類について|東京都主税局

3-3.都道府県事務所への届出方法

届出書類の作成が完了したら、管轄都道府県事務所(本項は東京都の場合)に、「持参(窓口)」または「郵送」にて届出します。

届出書の「控え用」を作る

前記の税務署への届出同様に、「提出用(正本)」と「控え用(副本)」を用意しましょう。

「控え用」の作り方
押印まで完了した届出書をコピーするだけですが、都税事務所の場合、「控」と書く位置が指定されている(欄外右上)ことに注意してください。

 

届出の控え

届出書類を確認する

次の書類が揃っていますか?

  • 法人設立届出書(正・副)
  • 定款の写し
  • 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の写し

届出する

持参する場合は、管轄都税事務所の窓口で提出しましょう。
※管轄都税事務所は『都税事務所等一覧』で検索。

郵送する場合は、次のものを同封して管轄都税事務所に郵送しましょう。
封筒に「法人設立届出書 在中」のように朱書きしておくと受領がスムーズです。

  • 受付印を押した控えを返送してほしい旨を書いた送付状
  • 返送用の封筒 ※返送先住所を記入しておく
  • 返送用の切手 ※予め封筒に貼り付けておく

返送用の封筒はA4用紙が3つ折りで入る長形3号(82円切手)でも、折らずに入る角形2号(120円切手)でも構いません。

4.市区町村役所(役場)への届出

主に、法人住民税に関する届出です。

4-1.市区町村役所への届出一覧

市区町村役所に対する届出もひとつしかありません。……嬉しいですね。

東京23区(特別区)内で設立する場合、区役所への届出は不要です(前記の都税事務所に届出すれば足りる)。次項「5.労働基準監督署への届出」まで読み飛ばしても構いません。
  1. 法人の設立(設置)変更等申告書 必須
    法人を設立したことの届出です。
    変更が生じた日(設立日)から30日以内
    本項はさいたま市の場合です。書類名称や届出期限は市区町村によって異なります。
    ※添付書類も必要です(後述)。
    eLTAXで届出することもできます(本項では紙での届出方法を解説)。

     

    参考ページ6.法人の設立・設置・変更等に伴う届出(異動届)|さいたま市
    PDF法人の設立(設置)変更等申告書(異動届)(PDF形式:66KB)
    記入例異動届記入例(PDF形式:183KB)

4-2.法人の設立(設置)変更等申告書の作成方法

本項ではさいたま市での届出(書類)を基に解説します。他市区町村のものも同様ですが、管轄事務所のウェブサイトなども参照してください。

法人の設立(設置)変更等申告書の作成

上記PDF記入例を参考に作成しましょう。
(私は東京23区内での設立で本届出はしていないので……これまでの書類と同じような内容なのでスムーズに作成できると思います)

法人の設立(設置)変更等申告書の添付書類の作成

必要な添付書類は次のとおりです。

  • 定款の写し 必須
  • 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の写し 必須

4-3.市区町村役所への届出方法

届出書類の作成が完了したら、管轄市区町村役所(本項はさいたま市の場合)に、「持参(窓口)」または「郵送」にて届出します。

届出書の「控え用」を作る

これまで同様、「提出用(正本)」と「控え用(副本)」を用意しましょう。
※「控」と朱書きする位置は欄外上部の適当な位置で構いません。

届出書類を確認する

次の書類が揃っていますか?

  • 法人の設立(設置)変更等申告書(正・副)
  • 定款の写し
  • 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の写し

届出する

持参する場合郵送する場合、共に、『法人市民税の申告書・異動届等の提出先|さいたま市』を参照してください。

郵送の場合には、封筒に「法人の設立変更等申告書 在中」のように朱書きして、次のものを同封しましょう。

  • 受付印を押した控えを返送してほしい旨を書いた送付状
  • 返送用の封筒 ※返送先住所を記入しておく
  • 返送用の切手 ※予め封筒に貼り付けておく

返送用の封筒はA4用紙が3つ折りで入る長形3号(82円切手)でも、折らずに入る角形2号(120円切手)でも構いません。

5.労働基準監督署への届出

主に、労働保険や労働基準法に関する届出です。
※労働保険とは「労働者災害補償保険(労災保険)」と「雇用保険」の総称です。

労働基準監督署に対する届出は5種類あります。「同居する親族以外の労働者」を使用(雇用)しないなら届出は一切不要ですが、一応チェックしてください。

労働基準監督署への届出は必須ではないため作成方法や届出方法の解説はありません。各参考ページにわかりやすく記載されていますので必要に応じで作成しましょう。
なお、すべての届出が電子申請可能ですので、興味のある人はチャレンジしてみてはいかがでしょうか。
参考ページe-Gov電子申請とは
  1. 適用事業報告 同居する親族以外の労働者を1人でも使用するなら必要
    労働基準法の適用事業となったことの届出です。
    ※同居する親族は、原則、労働者に該当しません。
    「公共職業安定所への届出(後述)」をするにあたって本届出の控えが必要です。必ず2部(正・副)作成し控えをもらいましょう。

    労働基準法の適用事業となったとき遅滞なく

     

    参考ページ適用事業報告|電子政府の総合窓口e-Gov イーガブ

  2. 労働保険関係成立届 同居する親族以外の労働者を1人でも使用するなら必要
    労働保険の適用事業となったことの届出です。
    ※「役員」や「同居する親族」は労働者ではないため、原則、労働保険に加入できません。
    ※農林漁業、建設業などは、労災保険については労働基準監督署、雇用保険についてはハローワーク、別々の届出となります。

    保険関係が成立した日(労働者を使用した日)の翌日から起算して10日以内

     

    参考ページ労働保険保険関係成立(継続)|電子政府の総合窓口e-Gov イーガブ
    ※本申請書「保険関係成立届(様式第1号)」は特殊用紙のため、労働基準監督署などで入手する必要があります(e-Govで電子申請する場合は申請書不要)。

  3. 労働保険概算保険料申告書 労働保険関係成立届を届出したら必要
    労働保険料(概算保険料)の申告です。申告とあわせて納付も行います。
    ※労働保険関係成立届が受理された後に申告します。
    ※届出先はハローワークでも構いません。

    保険関係が成立した日の翌日から起算して50日以内

     

    参考ページ労働保険概算保険料の申告(継続)|電子政府の総合窓口e-Gov イーガブ
    ※本申請書「概算・増加概算・確定保険料申告書(様式第6号)」は特殊用紙のため、労働基準監督署などで入手する必要があります(e-Govで電子申請する場合は申請書不要)。

  4. 時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定) 労働者に時間外労働(残業や休日出勤)をさせるなら必要
    労働基準法第36条に定められている、法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超えて労働させるための届出です。これを届出せずに時間外労働をさせると労働基準法違反になります。
    時間外労働をさせることになったとき遅滞なく

     

    参考ページ時間外労働・休日労働に関する協定届(各事業場単位による届出)|電子政府の総合窓口e-Gov イーガブ

  5. 就業規則届 常時10人以上の労働者を使用するなら必要
    労働基準法第89条に定められている、就業規則の作成と提出に関連する届出です。
    常時10人以上の労働者を使用することになったとき遅滞なく

     

    参考ページ就業規則(変更)届(各事業場単位による届出)|電子政府の総合窓口e-Gov イーガブ

6.公共職業安定所(ハローワーク)への届出

主に、労働保険のうち、雇用保険に関する届出です。

公共職業安定所に対する届出は2種類ありますが、労働基準監督署に「労働保険関係成立届」を届出しない(する必要がない)場合は一切不要です。

なお、公共職業安定所への届出は、郵送では行えません。「持参(窓口)」と「電子申請(e-Gov)」のみです。

公共職業安定所への届出も必須ではないため作成方法や届出方法の解説はありません。
作成する必要がある場合、『雇用保険の手続きが初めての場合、まずはこちらの手続きからお願い致します|厚生労働省』から読むと、全体像を理解できます。
  1. 雇用保険適用事業所設置届 労働保険関係成立届を届出したら必要
    雇用保険の適用事業となったことの届出です。
    雇用保険適用事業所を設置した日の翌日から10日以内

     

    参考ページ1雇用保険の事業所設置の届出|電子政府の総合窓口e-Gov イーガブ
    参考ページ2雇用保険適用事業所設置届|ハローワーク ※画面上で届出書に入力印刷できます。

  2. 雇用保険被保険者資格取得届 労働保険関係成立届を届出したら必要
    使用する労働者が雇用保険の被保険者となったことの届出です。
    被保険者となった日の翌月10日まで

     

    参考ページ1雇用保険被保険者資格取得届|電子政府の総合窓口e-Gov イーガブ
    参考ページ2雇用保険被保険者資格取得届|ハローワーク ※画面上で届出書に入力印刷できます。

7.年金事務所への届出一覧

主に社会保険に関する届出です。
※社会保険とは「健康保険」と「厚生年金保険」の総称です。これに対して学生や無職の人などが加入するのは「国民健康保険」と「国民年金」ですね。

7-1.年金事務所への届出一覧

社会保険は、事業主のみの法人(1人会社)も強制加入です。
年金事務所に対する届出は3種類ありますが、給料等を0円に設定するなどの理由により社会保険に加入しない場合においては、1の届出のみで足ります(届出書内に、加入しない旨と理由を記入します)。

届出必須の1に関する書類の作成方法は、次項で詳しく解説します。その他の書類が必要な場合、参考ページなどを参照して作成しましょう。
  1. 新規適用届 必須
    社会保険の適用事業となったことの届出です。
    適用事業となった日(設立日)から5日以内
    ※添付書類も必要です(後述)。
    ※e-Govで届出することもできます(本項では紙での届出方法を解説)

     

    参考ページ新規適用の手続き|日本年金機構
    PDF健康保険・厚生年金保険 新規適用届(PDF 231KB)
    Excel健康保険・厚生年金保険 新規適用届(エクセル 61KB)

  2. 被保険者資格取得届 社会保険の被保険者(加入する人)がいるなら必要
    事業主や役員、使用する労働者を社会保険の被保険者として扱うための届出です。給料等を0円に設定するなどの理由により被保険者として扱わないなら不要です。
    被保険者となった日(設立日)から5日以内
    ※添付書類は原則不要です(資格取得日から届出受付日まで60日以上が経過している場合は必要)。
    ※e-Govで届出することもできます(本項では紙での届出方法を解説)

     

    参考ページ従業員を採用したときの手続き|日本年金機構
    PDF健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届/厚生年金保険70歳以上被用者該当届(PDF 300KB)
    Excel健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届/厚生年金保険70歳以上被用者該当届(エクセル 146KB)

  3. 被扶養者(異動)届 第3号被保険者関係届 被保険者に被扶養者(配偶者など)がいるなら必要
    被保険者の被扶養者を国民年金第3号被保険者として扱うための届出です。
    ※年間収入が130万円未満の被扶養者のみ届出できます(130万円以上は第1項被保険者になる)。
    被保険者となった日(設立日)から5日以内
    ※添付書類も必要です(後述)。
    ※e-Govで届出することもできます(本項では紙での届出方法を解説)

     

    参考ページ従業員の被扶養者に異動があったときの手続き|日本年金機構
    PDF健康保険 被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届)(PDF 424KB)
    Excel健康保険 被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届)(エクセル 176KB)

7-2.新規適用届の作成方法

新規適用届(表面)の作成

PDF健康保険・厚生年金保険 新規適用届(PDF 231KB)
Excel健康保険・厚生年金保険 新規適用届(エクセル 61KB)
記入例健康保険・厚生年金保険 新規適用届(記入例)(PDF 648KB)
※Excelで作成すると「事業所の所在地略図」項目が作業しやすいです。

新規適用届-年金事務所

事業の種類:
事業分類表から自社の事業に近いものを選び、「業態分類」の名称を記入。
分類表事業所業態分類票(エクセル 22KB)

下記はこれまでと同様に記入しますが、いくつか注意点もあります。
郵便番号:
事業所所在地:
都道府県は不要なので「東京都品川区北品川~」であれば「品川区北品川~」と記入。
事業所名称:
フリガナは、株式会社を「カ」、有限会社を「ユ」、合名会社を「メ」、合資会社を「シ」と略して記入。その他の法人は略さず記入。
事業所の電話番号:
「‐(ハイフン)」が必要なので「0312345678」ではなく「03-1234-5678」と記入。ただし、「IP電話(050)」などの場合はマス数が不足するため後の「‐」は省略。
事務担当者名は必ず記入(事業主の名前でも構いません)。内線番号は記入しなくても構いません。

事業主(又は代表者)氏名:
氏名を署名(自筆)する場合、押印は省略しても構いません。
事業主(又は代表者)の住所:

現物給与の種類:
給与(報酬)の一部または全部を通貨以外のもので支給する場合、該当するものを○で囲む。
食事や定期券を「給与の(一部の)代わりね」と現物で支給する場合が該当し、食事補助代や定期代として通貨を支給する場合は該当しません。

昇給月:
賞与支払予定月:
昇給月や賞与支払予定月が決定しているなら記入(例えば6月の場合「06」と記入)。
決定していない(未定)であれば記入しないで構いません。

事業主代理人:
本項の事業主代理人とは、事業主を代理して社会保険などに関する届出をする人です。例えば本店とは別に事務処理をしている支店や営業所の長などが代理人となるケースが多いです。
ただし、事業主代理人の選任にはあらかじめ手続きが必要ですので、ほとんどの新設法人は「無 0」を○で囲みます。

健康保険組合名:
厚生年金基金番号:
厚生年金基金名:
それぞれ、健康保険組合を設立している場合、厚生年金基金に加入している場合に記入。ほとんどの新設法人は記入しません。

社会保険労務士名:
本届出を社会保険労務士に委託している場合に記入。

個人・法人等区分:
「1:法人」を○で囲む。

番号等区分:
番号:
原則、「1:法人番号」を○で囲む。下段に法人番号を記入。

本・支店区分:
新設法人(本店)の場合、「1:本店」を○で囲む。

内・外国区分:
日本国内の法人の場合、「1:内国法人」を○で囲む。

社会保険労務士の提出代行者印:
本届出を社会保険労務士に委託している場合に署名押印してもらいます。

代表者印(1か所)を忘れない!
「事業主(又は代表者)氏名」を署名(自筆)した場合、押印は省略しても構いません。

新規適用届(裏面)の作成

新規適用届-年金事務所

「事業主代理人」有の場合:
「⑭事業主代理人」で「有」を選択している場合、「事業主代理人氏名」と「事業主代理人住所」を記入。

給与形態:
該当する給与形態をすべて○で囲む。

諸手当の種類:
該当する(支給する)手当をすべて○で囲む。

給与計算の締切日:
給与計算の締切日を記入。

給与支払日:
「当月」または「翌月」を○で囲み、給与支払日を記入。

該当項目に人数等を記入して~:
1 従業員数
役員、アルバイトなどを含めた法人全体の数を記入。

2 社会保険に加入する従業員数
社会保険に加入する数を記入。

3 社会保険に加入しない従業員について
社会保険に加入しない従業員がいる場合、「人数」にその数を、「勤務形態」に勤務状況を記入。
なお、「勤務形態」は、言い換えれば、「社会保険に加入しない理由」ですから、社会保険の加入基準を下回っている必要があります(下回っていなければ強制加入ですから)。
※社会保険の加入基準の概要は『社会保険の加入についてのご案内』にまとめられています。

4 事業所の所定労働時間
所定労働時間ですから、労働基準法に準拠していなければなりません。
一般的な(ほぼ)上限である、「1月20日、1週40時間00分、1日8時間00分」と記入しておけば構いません。

(事業所の所在地略図):

情報化社会においてこれを書かせる理由がまったくわかりませんが……、書かざるを得ません。記入例によればかなりラフで構わないようです。

新規適用届-年金事務所


※私は本届出書をExcelで作成したので、GoogleMapの画面を適当な範囲でプリントスクリーン(スクリーンショット)し貼り付けました。PDF(手書き)で作成している場合はMapを印刷して切り貼りし、本届出書自体を再度コピーでしょうか……手書きした方が早そうですが。

備考:
記入しない。

新規適用届の添付書類の作成

必要な添付書類は次のとおりです。

  • 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の原本 必須
    ※提出日から遡って90日以内に発行されたもの。
    ※届出上の事業所所在地と、登記事項証明書上の所在地などが異なる場合は、「賃貸借契約書のコピー」など届出上の所在地を確認できるものも添付。
  • 法人番号指定通知書の写し 必須
    ※このページの冒頭「1-3.届出作業に必要な書類」でお話したとおり、「国税庁法人番号公表サイトの画面(自社の法人番号、事業所名称、所在地が表示されている)を印刷したもの」でも代用できます。

7-3.年金事務所への届出方法

届出書類の作成が完了したら、管轄年金事務所に、「持参(窓口)」または「郵送」にて届出します。

届出書の「控え用」を作る

これまで同様、すべての届出書について、「提出用(正本)」と「控え用(副本)」を用意しましょう。
※「控」と朱書きする位置は欄外上部の適当な位置で構いません。

届出書類を確認する

次の書類が揃っていますか?

必須

  • 新規適用届(正・副)
    • 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の原本
    • 法人番号指定通知書などの写し

社会保険の被保険者(加入する人)がいるなら

  • 被保険者資格取得届(正・副)
    • 資格取得日から届出受付日まで60日以上が経過している場合は指定の添付書類

被保険者に被扶養者(配偶者など)がいるなら

  • 被扶養者(異動)届 第3号被保険者関係届(正・副)
    • 該当する被扶養者分の健康保険被保険者証
      ※紛失等により回収ができない場合は、「健康保険被保険者証回収不能・滅失届」

届出する

持参する場合は、管轄年金事務所の窓口で提出しましょう。
その場で、控えにも受付印を押してもらえます。
※管轄年金事務所は『全国の相談・手続き窓口|日本年金機構』で検索。

郵送する場合は、次のものを同封して管轄事務センター(管轄年金事務所)に郵送しましょう。
封筒に「新規適用届 在中」のように朱書きしておくと受領がスムーズです。
※管轄事務センターは『全国の事務センター一覧(健康保険・厚生年金保険の適用に関する届書等を郵送される場合)』で確認。宛名は「日本年金機構○○○○事務センター」で構いません。

  • 受付印を押した控えを返送してほしい旨を書いた送付状
  • 返送用の封筒 ※返送先住所を記入しておく
  • 返送用の切手 ※予め封筒に貼り付けておく

返送用の封筒はA4用紙が3つ折りで入る長形3号(82円切手)でも、折らずに入る角形2号(120円切手)でも構いません。

8.最後に

お疲れ様でした。
これで、法人を設立登記した後の6か所への届出は完了です。

あとは事業に集中するだけです。
最速で成功できるよう、お互いに頑張りましょう!

面倒な手続きを効率的に片付ける参考になれたなら、次回のシェアも楽しみにしていてください。

\ お役に立てたならシェアしていただけると励みになります /

あなたにおすすめの記事が見つかりました